鍼灸療養費の健康保険について
こんにちは。GBP川畑です。
鍼灸に各種保険が利用できることを知らない方が多いと思います。
今回は健康保険について触れていきます。
健康保険の利用
病院に受診する際に利用するなど健康保険はみなさまにとってとても身近なものだと思います。
はり・きゅう施術は医師による適当な治療手段がない慢性疾患に対して健康保険が利用できます。
(要医師同意書)
○対象疾患
1.神経痛 ・・・ 坐骨神経痛など
2.リウマチ ・・・ 慢性で各関節が腫れて痛むもの
3.頚腕症候群 ・・・ 頚部から肩部・腕にかけてのシビレや痛み
4.五十肩 ・・・ 肩の関節が痛く腕が上がらない
5.腰痛症 ・・・ 慢性の腰痛
6.頚椎捻挫後遺症 ・・・ むち打ち症などの後遺症
7.その他 ・・・ 変形性膝関節症など関節疾患および慢性的な疼痛を主症とする類症疾患
※支給要件に該当するか保険者が個別に判断
上記のように対象疾患は7つになりますが、
「医師による適当な治療手段がない慢性疾患」とは症状が慢性的に固定化されたものですので
実際とても幅広いものになります。
健康保険の使い方(4STEP)
①はり・きゅう院で「同意書」をもらう
②「同意書」を持ってかかりつけ医を受診
③記入済みの「同意書」※1 と保険証を持って はり・きゅう院を受診
④内容を確認して月毎に保険の書類(1枚)に署名
※1「同意書」の支給期間は初療日から6ヶ月になります。
○はり・きゅう院への初療日によって支給期間6ヶ月の算定が変わります。
初療日が月の15日以前の場合 ・・・ 当該月の5ヶ月後
例:1月14日 初療日 → 支給期間 6月末日まで
初療日が月の16日以降の場合 ・・・ 当該月の6ヶ月後
例:1月16日 初療日 → 支給期間 7月末日まで
初療日から6ヶ月の支給期間が終了した後も健康保険を利用してはり・きゅうを受療をする場合は、
かかりつけ医師より再同意をもらいます。
再同意の場合の支給期間は再同意日付より6ヶ月になります。※図1
再同意日付が15日以前の場合 ・・・ 当該月の5ヶ月後
例:6月14日 再同意日 → 支給期間 11月末日まで
再同意日付が16日以降の場合 ・・・ 当該月の6ヶ月後
例:6月16日 再同意日 → 支給期間 12月末日まで
※図1 再同意日付
受領委任払いと償還払い
はり・きゅうの健康保険は保険者によって違う基本2つの支給方法があります。
1.受領委任払い(現物給付)
患者さまは支払い時、はり・きゅう施術費の一部窓口負担(病院受診時と同じ)
※受領委任の場合、領収書および明細書を交付します。
○受領委任払いの保険者
・全国健康保険協会(協会けんぽ)
・市町村
・国民健康保険組合
・後期高齢者医療広域連合
企業の健康保険組合の患者さまは厚労省の下記URLで確認してください↓
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/xls/311224-01.xlsx
URLが開けない方は『鍼灸 保険 厚労省』で検索
↓
はり師・きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に関わる療養費…厚生労働省
↓
健康保険組合〔28KB〕
上記URLを確認し、受領委任制度に参加していない健康保険組合の場合は償還払いになります。
2.償還払い(現金給付)
患者さまは支払い時、はり・きゅう施術費を一旦全額窓口で負担し、その後加入している保険者にご自身で申請書を提出し直接請求して支給を受けます。
子どもの医療費は「窓口無料」
はり・きゅう院も医療機関になるので子どもの医療費は現物給付になります。
上記の県内市町村の子ども医療費助成制度はお住いの市町村によって違います。
○福井市・坂井市:
0歳~中学3年生まで 窓口負担 500円/月
○大野市:
0歳~20歳まで 窓口負担完全無料
○鯖江市:
0歳~高校3年生相当の年齢まで(18歳になった後の最初の3月末まで)
未就学児(0歳~小学校入学前) 窓口負担完全無料
就学児(小学1年生~高校3年生相当の年齢) 窓口負担 500円/月
○越前市:
0歳~高校3年生の年齢まで(18歳になる年の年度末まで)
働いている方、結婚している方も対象
未就学児(0歳~小学校入学前) 窓口負担完全無料
就学児(小学1年生~高校3年生相当の年齢) 窓口負担 500円/月
( R3.3現在 )
※健康保険を利用の場合、病院と同じで毎月の健康保険証の提示が必要です。
説明だけ見るとややこしく感じますが、
実際に健康保険を利用してみるととても簡単ですのでいつでもご相談ください。
福井市の助成制度など
福井市居住の患者さまは市の鍼灸マッサージ助成事業があります。
○対象
福井市国民健康保険証の74歳までの患者さま
1回900円 / 年12回 ( 900円×12回 )
福井市国民健康保険証の70~74歳の患者さま
後期高齢者医療保険証の患者さま
1回900円 / 年6回 ( 900円×6回 )
の鍼灸治療費に対して助成があります。
( R3.3現在 )
※福井市の助成制度は医師の同意書なく利用することができます。
※毎月、健康保険証の提示をお願いします。
その他、福井市職員共済券なども使えますのでご来院の際にご確認いただければと思います。