労災保険と交通事故保険について
こんにちは。GBP川畑です。
鍼灸に各種保険が利用できることを知らない方が多いと思います。
今回は労災保険と交通事故保険について触れていきたいと思います。
労災保険の利用
あまり知られていませんが、鍼灸院でも労災保険の指定治療院であれば「労働による災害」「労働のための通勤時の災害」などによって疾病に罹った際は医師が症状の軽減・解消が期待できると認める場合、労災保険の給付によって治療を受けることができます。
労災保険の使い方(3STEP)
1.労災規定の診断書 ※1 を通院中の医療機関(医師)に交付してもらう
2.勤務先で労災規定の請求書 ※2 に必要事項(本人署名・捺印)を記入する
3.鍼灸治療を開始時に上記書類を鍼灸院に持参する
(治療継続中は毎月請求書が必要)
○労災規定の診断書※1、請求書※2 は当院でも用意できますのでお申し付けください。
労災保険はその特殊性を考慮し、そのほか医療(病院など)との併施が認められています。
労働基準監督署への治療費請求が委任払いとなるため、月毎に労災規定の請求書に本人署名・捺印が必要になります。
交通事故の際の保険について
交通事故の鍼灸治療に自賠責保険などが適用される場合があります。
もちろん病院に通院しながら鍼灸院ではり・きゅう施術を受けることができます。
●自動車保険(任意)で確認しておきたい特約
・弁護士費用特約
保険会社との示談交渉時にしっかりとした補償をうけるために弁護士に無料で依頼できる。
依頼する弁護士はご自身でお願いすることができます。
・人身傷害補償特約
加害者の賠償責任の有無や過失の程度に関わらず、人身保険の支払いが受けられる。
・対物全損時修理差額費用補償特約
自賠責保険では補償しきれない修理費用負担分を補償してくれる。
●交通事故の保険で知っておきたいこと
1.慰謝料
自賠責保険では通院日数などに応じて慰謝料が支払われます。
2.休業損害費
自賠責保険では休業損害金が支払われます。
給与所得者(パート・アルバイトを含む)・事業所得者はもちろん、家事従事者(専業主婦など)も家事ができない場合は収入の減少があったものとみなし対象になります。
昨今、鍼灸院や整骨院にて事故後のケアをするには保険会社より整形外科で同意書をもらってくださいと言われることが多いです。
また、ケアを継続していく場合は整形外科に月1回以上受診してください。
※定期的に医師の診察を受けていないと補償されない場合があります。
治療を続けるにあたりそれぞれ合う合わないがあるかと思います。
患者さまには自分が一番受けやすい治療や場所を選ぶ権利があります。
整形外科などの転院を希望する場合は、現在通院中の病院で転院のための紹介状をもらい転院先の整形外科へ行ってください。
その際、初診にかかる前に保険会社へ連絡をしてください。
例 「今後、○○病院に受診します。○○日から行きますのでお願いします。」
連絡を忘れますと実費になる場合があります。
忘れた場合は必ず領収書を保管し、後日保険会社に連絡してください。
※㊟ 事故後にツライ症状が残っていても期間が長くなると病院では症状の固定(治癒扱い)になり補償が打ち切れられている方も多く当院に来院されます。
交通事故に遭った際、加入保険に弁護士費用特約がある場合は必要な事故補償をしっかりしてもらうため、すぐ弁護士にお願いすることをオススメします。
特約がなく弁護士への相談が難しい場合は「福井県交通事故相談所」もあります↓
参考までに
「有症期間による分類」
0日 → 4週 急性
4週 → 3ヶ月 亜急性
3ヶ月以上 慢性
慢性扱いになり症状の固定(ざっくり言うと病院で治療を続けても治らない)と診断されると補償も終わり、その後のケアは実費になります。
しかもそのツライ症状はほっておいても治りませんから一生のお付き合いになってしまいます。
早く治せるうちに信頼できる先生に出会い治療を受けれるとよいですね。
症状の固定で病院での治療が終了しても症状が残ってしまった場合は、頚椎捻挫後遺症として鍼灸の健康保険での治療が可能です。
交通事故の怪我の際の保険だけでなく、一般的な怪我による傷害保険も鍼灸治療に利用できる場合があります。(保険会社にお尋ねください)
当院でも身体を治す手助けができることが多いのでなにかありましたらいつでもご相談ください。